妻が育休中なら夫の配偶者控除は対象?年末調整の書き方を出産年と育休年で人事企画9年目が実体験で解説
妻が育休中の夫向け配偶者控除ガイド。2026年分(12月の年末調整)の判定基準は給与136/169/207万円です(2025年分は123/160/201.6万円)。育児休業給付金・出産手当金の取り扱い、年末調整「配偶者控除等申告書」の書き方まで、2025年「対象外」→2026年「対象」になった人事企画9年目の実例で確かめられます。
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「妻が育休中なら、夫の配偶者控除は対象になるの?」
会社員のパパが年末調整の時期に必ず迷うポイントです。情報がバラバラで、
- 育児休業給付金や出産手当金は所得にカウントするのか?
- 出産年と育休継続年で判定はどう変わるのか?
- 「123万円以下」と「136万円以下」、今年の年末調整はどっちで判定する?
- 申告書にはいくらと書けばいい?
といった疑問が積み重なります。
私は人事企画9年目の会社員で、自分自身も2025年6月に第1子が生まれ、妻は現在も育児休業を継続中。2025年の年末調整で「配偶者特別控除の対象になるか」を慎重に検討した実体験があります。さらに、人事側でも複数の社員の年末調整書類を処理してきました。
結論を先にお伝えします。
- 育児休業給付金・出産手当金は非課税で、合計所得金額に含まれない(国税庁公式回答)
- 出産年は妻の給与・賞与が大きいため、配偶者控除・配偶者特別控除の対象にならないケースが多い
- 育休継続年(出産翌年)は妻の収入が育児休業給付金のみなら、合計所得は0円で配偶者控除の対象
- 2026年分は「給与136万円以下=配偶者控除」「給与207万円以下=配偶者特別控除」に拡大(2025年分は123万・201.6万円。12月の年末調整から)
この記事では、
- 2026年分(12月の年末調整)の配偶者控除・配偶者特別控除の基準と、2025年分との違い
- 育児休業給付金・出産手当金が合計所得に含まれない公式根拠
- 私の実体験:2025年「対象外」→ 2026年「対象」のケーススタディ
- 「配偶者控除等申告書」の妻の合計所得見積もり額の書き方
- 失敗パターン(特別控除を見落として確定申告で還付するケース)
- 社会保険上の扶養との混同への注意
を、人事企画9年目+当事者の両視点で解説します。
結論:2026年分の判定フロー(2025年分との違い)
配偶者控除と配偶者特別控除の基準(2026年分)
| 妻の給与収入 | 妻の合計所得金額 | 夫が受けられる控除 |
|---|---|---|
| 〜136万円 | 〜62万円 | 配偶者控除(最大38万円) |
| 136万円超〜169万円 | 62万円超〜95万円 | 配偶者特別控除(満額38万円) |
| 169万円超〜207万円 | 95万円超〜133万円 | 配偶者特別控除(段階的に減額) |
| 207万円超 | 133万円超 | 控除なし |
※ 夫の合計所得が900万円以下の場合の控除額です。給与収入と合計所得金額の差は給与所得控除の分で、2026年分は最低74万円です(2025年分は65万円)。
2025年分(去年の年末調整)の基準は、配偶者控除が給与123万円以下でした。配偶者特別控除は、満額が160万円以下、対象が201.6万円以下でした。2026年分は、12月の年末調整で上の表の基準で判定します。
育児休業給付金・出産手当金は所得に含まない
これは非常に重要なポイントです。国税庁の公式回答により、次の給付金は合計所得金額に含まれません。
| 給付金 | 根拠法 | 配偶者控除の判定 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 雇用保険法 | 含まない |
| 出産手当金 | 健康保険法 | 含まない |
| 出産育児一時金 | 健康保険法 | 含まない |
公式情報:国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者 / 国税庁 出産育児一時金の支給を受けている配偶者
つまり、配偶者控除の判定で見るのは「妻が実際に勤務して得た給与・賞与」のみ。給付金は無視できます。
2025年と2026年の2段階で何が変わったか
給与所得控除と扶養基準の見直し
令和7年度(2025年分)と令和8年度(2026年分)の税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除の基準が2段階で引き上げられました。2026年分の改正は2026年12月1日に施行され、12月の年末調整から使います。
| 項目 | 2024年分まで | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除の合計所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 配偶者控除の給与収入要件 | 103万円以下 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除(満額)の給与収入上限 | 150万円以下 | 160万円以下 | 169万円以下 |
| 配偶者特別控除の給与収入上限 | 201.6万円以下 | 201.6万円以下 | 207万円以下 |
| 給与所得控除の最低保障 | 55万円 | 65万円 | 74万円 |
公式情報:国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について / 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について / 厚生労働省 令和7年度税制改正で配偶者の扶養基準などが見直されました(PDF)
「いわゆる103万円の壁」は、2026年分で136万円の壁に
メディアでよく言われる「103万円の壁」は、2025年分で「123万円の壁」に、2026年分で「136万円の壁」に変わりました。給与所得控除の最低額(55→65→74万円)と、配偶者控除の合計所得要件(48→58→62万円)を足した結果です。
扶養の壁の全体像は別記事でも確認できます:社会保険の130万円は変わらない。2026年分の扶養の壁を夫の側から
出産年(2025年)の判定:私の実体験
私のケース:妻は1〜5月勤務、6月出産
我が家の2025年の状況です。
- 妻:2025年5月末まで通常勤務、6月出産、以降は育休継続
- 妻の2025年給与・賞与:約250万円(1〜5月の通常勤務分)
- 妻の出産手当金:約65万円(非課税のため合計所得に含めない)
- 妻の育児休業給付金:(非課税のため合計所得に含めない)
判定:配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも対象外
妻の課税対象の給与・賞与は約250万円で、2025年分の配偶者特別控除の上限(給与201.6万円)を超えていました。そのため夫である私は、2025年の年末調整で配偶者控除も配偶者特別控除も使えませんでした。
申告書の書き方(私の場合)
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の妻の合計所得見積もり額欄には、見積もりとして2024年(1年前)の年収のおおよそ半分を記載しました。理由は、2025年は妻が約半年(1〜5月末)通常勤務した実績だったためです。
具体的な記入例:
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 妻の給与所得(見積額) | 約250万円 − 給与所得控除 ≒ 約167万円 |
| 妻の合計所得金額(見積額) | 約167万円 |
| 判定 | 合計所得133万円超 → 対象外 |
出産年に「もしかして対象?」と気づいたきっかけ
妻は出産前に体調を崩して勤務先を欠勤した期間があり、私は妻の2025年の実際の年収を正確に把握していませんでした。
そこで妻に「去年の年収(源泉徴収票の支払金額)が201.6万円を超えていなかったら、夫側で税金が少し安くできるみたい」と聞いてみました。
結果は201.6万円を超えていたため対象外でしたが、
- もし給与収入が201.6万円以下だったら → 配偶者特別控除の対象
- 既に年末調整が終わっていたら → 確定申告で還付申請すれば取り戻せる
という選択肢があることを確認できました。
出産年は他にも見落としやすい家計影響があります:育児休業給付金は限度額に入らない。育休の年のふるさと納税の計算
育休継続年(2026年)の判定:私の予定
私のケース:妻は2026年も育休継続予定
我が家の2026年の見込みです。
- 妻:2026年1月〜12月は育児休業継続中
- 妻の2026年給与・賞与:0円(通常勤務なし)
- 妻の育児休業給付金:(非課税のため合計所得に含めない)
判定:配偶者控除の対象に
妻の課税対象の給与・賞与は0円のため、合計所得も0円で、2026年分の基準(62万円以下)に入ります。夫である私は2026年の年末調整で配偶者控除(最大38万円)を適用できる見込みです。
申告書の書き方(2026年の予定)
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の妻の合計所得見積もり額欄には、0円と記入する予定です。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 妻の給与所得(見積額) | 0円 |
| 妻の合計所得金額(見積額) | 0円 |
| 判定 | 合計所得62万円以下(2026年分) → 配偶者控除の対象(最大38万円) |
「配偶者控除等申告書」の書き方(記入のポイント)
2026年の年末調整で使うのは「令和8年分」の様式です。配偶者控除等は保険料控除申告書ではなく、基礎控除申告書と兼用の1枚に書きます。手元の用紙が複数あるときは、「配偶者控除等申告書」の文字が入っている紙を選んでください。
妻の合計所得見積もり額の計算方法
申告書に書く「合計所得見積もり額」は、その年の妻の収入から非課税分を除き、給与所得控除を引いた額です。
計算式(妻が給与所得のみの場合)
▼ 合計所得見積もり額の計算
例
| 妻の給与収入 | 給与所得控除 | 合計所得 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 74万円(最低保障) | 0円 | 配偶者控除(対象) |
| 100万円 | 74万円 | 26万円 | 配偶者控除(対象) |
| 136万円 | 74万円 | 62万円 | 配偶者控除(対象・上限) |
| 150万円 | 74万円 | 76万円 | 配偶者特別控除(満額) |
| 200万円 | 74万円 | 126万円 | 配偶者特別控除(減額) |
| 250万円 | 83万円 | 167万円 | 対象外 |
※ 給与所得控除は給与収入162.5万円超の場合は一律ではなく、収入に応じて変動します。詳細は国税庁 No.1410 給与所得控除を参照してください。
出産手当金・育児休業給付金は引かなくてよい
繰り返しになりますが、出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金は非課税のため、最初から合計所得の計算式に入れません。「収入から引く」のではなく「そもそもカウントしない」のがポイントです。
申告書の記入は「見積もり」でOK
年末調整時点では、12月の給与・賞与がまだ確定していません。妻に確認して、年末時点で見込まれる金額を記入すれば問題ありません。
実際の金額とズレた場合は、翌年の確定申告で修正することができます。
失敗パターンと回避法
失敗①:給付金を所得に含めて判定してしまう
出産手当金や育児休業給付金を妻の所得に含めてしまい、「対象外」と思い込むケース。実際は非課税のため判定には影響しません。
- 出産手当金65万円 → 含めない
- 育児休業給付金 → 含めない
- 出産育児一時金 → 含めない
失敗②:「103万円」「150万円」など旧基準で考えてしまう
2026年分の基準を再掲します(かっこ内は2025年分)。
| 控除の種類 | 妻の給与収入の上限 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 136万円以下(123万円以下) |
| 配偶者特別控除(満額) | 169万円以下(160万円以下) |
| 配偶者特別控除(減額) | 207万円以下(201.6万円以下) |
失敗③:出産年で対象になりうるのに見落として確定申告しない
私のように妻が出産年に欠勤やパートタイム化していて、年収が207万円以下(2025年分は201.6万円以下)になっている可能性があるケース。年末調整で気づかなかった場合でも、確定申告(還付申告)で5年以内に取り戻せます。
失敗④:社会保険上の「扶養」と税法上の「扶養」を混同
社会保険上の扶養と税法上の扶養は別の制度です。
- 税法上の配偶者控除:妻の合計所得62万円以下(給与収入136万円以下・2026年分)
- 社会保険上の被扶養者:妻の年収130万円未満(恒常的に見込まれる収入)
ただし、育休中の妻が勤務先の社会保険に加入したまま育児休業を取得している場合は、本人の社会保険料は免除されており、夫の健康保険の扶養に入る手続きそのものが不要です。
公式情報:厚生労働省 Q&A 育児休業等給付
配偶者特別控除に該当した場合のリカバリ:確定申告で還付
年末調整で配偶者特別控除を申告し忘れた場合でも、確定申告(還付申告)すれば取り戻せます。
確定申告は翌年1月から、源泉徴収票2枚で申告する
- 翌年1月以降に確定申告(還付申告)を実施
- 妻の源泉徴収票・自分の源泉徴収票を用意
- e-Taxまたは紙申告で「配偶者特別控除」を記入
- 還付金が指定口座に振り込まれる
還付申告は翌年1月1日から5年間できる
確定申告書を提出することができる日(つまりその年の翌年1月1日)から5年間提出することができます。
公式情報:国税庁 No.2030 還付申告
我が家は2025年分の上限を超えたので申告しなかった
妻の2025年年収が201.6万円を超えていたため、確定申告での還付申請は不要となりました。ただ、もし対象だった場合に備えて、「年末調整で漏れても確定申告で取り戻せる」という選択肢を事前に把握しておけたのは安心材料でした。
配偶者控除の適用がふるさと納税限度額に与える影響
配偶者控除を受ける年は、夫のふるさと納税限度額が下がる
配偶者控除(最大38万円)を受けると、夫の課税所得が38万円減るため、所得税・住民税が下がります。連動して、ふるさと納税の限度額も下がります。
我が家の2026年予定:
- 2025年(妻が一部勤務):ふるさと納税限度額 約12万円強
- 2026年(妻育休継続、配偶者控除対象):ふるさと納税限度額 約11万円(1〜1.5万円減)
限度額は下がっても、配偶者控除で世帯の税金は減る
「限度額が減る=損」と感じるかもしれませんが、配偶者控除による所得税・住民税の節税効果(数万円〜)の方が圧倒的に大きいため、世帯トータルでは確実にプラスです。
育休年のふるさと納税限度額への影響は別記事で詳しく解説しています:1〜12月ずっと育休なら限度額はゼロ。妻・夫・復職年の3パターンで試算
育休給付金を「ふるさと納税の限度額」に含めるか妻と会話したことがある
我が家では、妻自身もふるさと納税をしていたため、育休給付金が税金・ふるさと納税の対象になるかどうかを会話したことがあります。
結論は、
- 育児休業給付金は非課税のため、所得税・住民税はかからない
- 所得税・住民税がかからない = ふるさと納税の控除上限の計算対象にならない
- つまり、妻のふるさと納税の限度額計算には給付金を含めない
ということが分かりました。妻が課税対象の給与・賞与(1〜5月の通常勤務分)でわずかに住民税課税がある場合は、その分だけ妻側でもふるさと納税が可能ですが、育休給付金は計算に入れません。
なお、夫側の限度額の範囲では、我が家は愛媛みかん(愛果28号)のような季節の果物を返礼品に選んでいます。皮がむきやすく甘いので、子どもも一緒に楽しめるのがお気に入りです。
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配偶者控除で浮いた分を、新NISAへ
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配偶者控除×育休のよくある質問
Q. 配偶者控除は育休中の妻でも対象になりますか?
対象になり得ます。判定で見るのは妻がその年に実際に働いて得た給与・賞与で、2026年分は、給与136万円以下(合計所得62万円以下)なら配偶者控除の対象です。207万円以下なら配偶者特別控除の対象になります(2025年分は123万円・201.6万円)。育児休業給付金は非課税で所得に含めないため、年の途中から育休に入って通常勤務分が少ない年や、1年を通して育休の年は、対象になりやすくなります。
Q. 育休手当(育児休業給付金)は配偶者控除の判定に含めますか?
含めません。育児休業給付金・出産手当金・出産育児一時金は非課税で、合計所得金額にカウントしません(国税庁の公式見解)。判定で見るのは、妻が実際に勤務して得た給与・賞与だけです。
Q. 「配偶者控除等申告書」に育休中の妻の所得はいくらと書きますか?
その年に妻が見込む課税対象の給与収入から給与所得控除(2026年分は最低74万円)を引いた額を「合計所得(見積額)」に記入します。給付金は最初から含めません。1年を通して育休で給与がなければ0円、年の途中まで勤務があればその分だけで見積もります。実際とズレても、翌年の確定申告で修正できます。
Q. 育休「明け」の年は配偶者控除はどうなりますか?
復職して妻の給与が戻ると、2026年分の基準では給与136万円超で配偶者控除から配偶者特別控除に、207万円超で対象外に変わります。配偶者控除はその年ごとに判定するため、「育休中の年は対象/育休明けの年は対象外」と年単位で変わります。毎年の年末調整で見直してください。
まとめ:判定フローのチェックリスト
最後に、年末調整シーズン前に確認すべき項目を整理します。
✅ 年末調整チェックリスト
- 妻の2025年(または2026年)の給与・賞与の見込みを確認
- 出産手当金・育児休業給付金は所得に含めない
- 給与所得控除(2026年分は最低74万円)を引いて、合計所得を計算
- 合計所得62万円以下なら配偶者控除(最大38万円)
- 合計所得62万円超〜133万円以下なら配偶者特別控除
- 合計所得133万円超(給与207万円超)なら控除なし。年末調整で申告し忘れたら、確定申告で取り戻せる
- 「配偶者控除等申告書」に妻の合計所得見積もり額を記入
- 社会保険上の扶養とは別制度であることを認識
- ふるさと納税限度額への影響も考慮
2026年は「妻が育休継続」=「配偶者控除の対象」が多数派
我が家のように2025年に出産→2026年は育休継続のケースでは、2026年から配偶者控除の対象になる家庭が多数派です。2026年の年末調整では「妻の合計所得見積もり額:0円」と記入し、最大38万円の配偶者控除を受ける見込みです。
これは「税金が浮く」だけでなく、家計のクッションとして、出産・育児にかかる費用を支える大切な仕組みです。
ただし配偶者控除で戻るのは年に一度で、額も税率しだいです。妻の収入が落ちている期間をずっと支えるのは、毎月出ていく側を下げたほうでした。我が家は通信費から手をつけて、夫婦2回線で月3,036円になっています。▶ いまの請求額で年いくら下がるかの早見表
注:本記事の内容は2026年10月時点の制度と私の実体験に基づきます。配偶者控除・配偶者特別控除の制度は改正される可能性があるため、最新情報は次の参考サイトをご確認ください。
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マネパパ
30代会社員・人事企画部門・JGCホルダー。従業員持株会を入社9年目に停止し、インデックス投資(新NISA・iDeCo)に全面移行。 マイルで乳幼児連れリゾート旅行を実践中。数字とリアルにこだわった発信を心がけています。
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