子どもが生まれた年の年末調整はどう書く?16歳未満は控除ゼロでも記入必須|人事企画9年目の実例
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外で節税効果はゼロですが、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄には必ず記入します。人事企画9年目で年末調整書類を処理する側であり、2025年に第一子が生まれた当事者でもある会社員が、書く欄・夫婦どちらに付けるか・産休育休中の配偶者控除・年末生まれや書き忘れの対処まで、やることベースで解説します。
「子どもが生まれたけど、年末調整の書類はどこに何を書けばいい?そもそも扶養に入れると得なの?」
私は人事企画9年目の会社員で、年末調整の書類を処理する側です。そして2025年に第一子が生まれ、自分自身も「子どもが生まれた年の年末調整」を経験しました。
結論からお伝えします。
- 16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です。扶養に入れても所得税・住民税の控除額はゼロ円です
- それでも扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄には必ず記入します。上段の扶養控除欄とは別の独立した欄です
- 書く理由は、税金は安くならなくても「住民税をかけるかどうか」の判定に使われるから。所得が少ない年は、子どもを書き加えることで住民税がゼロになることがあります
- 人事としていちばんよく見る間違いは、この欄を空欄のまま提出することです
- 控除がゼロなので、夫婦どちらに付けるかは税額では決まりません。我が家は夫に健康保険の扶養、妻に税法上の扶養と分けました
🔍 あなたはどれ?(知りたいところから読めます)
結論:控除はゼロ。それでも書く欄がある
まず、多くの人がつまずく前提を整理します。
国税庁の定義では、控除対象扶養親族(=税金が安くなる対象の家族)は「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」です。16歳未満は、扶養している家族ではあっても、この「税金が安くなる対象」には入りません。生まれたばかりの子どもを扶養に入れても、その年の所得税・住民税は安くなりません。
かつては16歳未満にも扶養控除(年少扶養控除)がありましたが、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴う見直しで、所得税は2011年分から廃止されました。「昔は子どもが生まれると控除があった」という話を親世代から聞くことがあるのは、このためです。
年齢の判定はその年の12月31日時点で行います。ここから大事なことが1つ分かります。年の途中で生まれた子どもも、その年の扶養親族として書けます。12月に生まれた場合でも同じです。「まだ数日しか生きていないのに書いていいのか」と迷う必要はありません。
ではなぜ書類に書くのか。住民税の計算に使われるからです。
住民税には「所得がこの金額以下なら住民税をかけない」というライン(非課税限度額)があります。このラインは扶養している家族の人数が多いほど高くなります。家族が増えれば生活にお金がかかる、という考え方によるものです。
そのため、所得が少ない年は、子どもを1人書き加えることで住民税がゼロになることがあります。書かなければ、この判定を受けられません。
ラインの金額は住んでいる市区町村によって違うので、正確な数字はお住まいの自治体で確認してください。押さえておきたいのは、「税金は安くならないが、住民税をかけるかどうかの判定に使われるから書く」という理屈です。
住民税が実際に変わる家庭、変わらない家庭
ここまでを踏まえると、この記入が実際に金額を動かすかどうかは、家庭によって変わることが分かります。
金額が動くのは、その人の所得が「住民税がかからないライン」の近くにある場合だけです。
| 家庭の状況 | 子どもを書くと住民税は |
|---|---|
| 夫婦ともフルタイムで収入が十分にある | 1円も変わらない(ラインをはるかに超えているため) |
| 育休・産休・時短で収入が大きく落ちた年 | ゼロになることがある(ラインを超えずに済むため) |
たとえば妻が1年を通して育休で給与がない年なら、そもそも妻には住民税がかかりません。逆に夫婦とも通常どおり働いている年は、子どもを1人加えたところでラインを下回ることはないので、住民税は変わりません。
それでも、どちらの家庭も記入は必要です。金額が動かない年でも、書いておかないと「動くはずの年」に判定を受けられません。ここは「得だから書く」ではなく「決まりだから書く」と割り切ってください。
この違いは、次の「夫婦どちらに付けるか」を考えるときの土台になります。
▶ 私の答え
「控除ゼロなら書く意味がない」は誤解です。税金が安くなるかどうかと、書類に書くかどうかは別の話だと考えてください。人事として見ていて、この誤解が最も多いです。
【書き方】書類のどこに書く?人事が見る「よくある間違い」
ここからは、実際に手を動かす話です。手元に書類(または申告画面)を用意して読み進めてください。
書くのは上段ではなく、下段の「住民税に関する事項」
書くのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、または勤務先の年末調整の用紙・入力画面です。会社によって名前や見た目は違いますが、記入する項目は同じです。ここから先は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を例に説明します。
この用紙には扶養親族を書く欄が複数あります。16歳未満の子どもを書くのは用紙の下のほうにある「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」欄で、上段の「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄ではありません。
用紙のどのあたりかを図にすると、次のようになります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
上段
A 源泉控除対象配偶者
B 控除対象扶養親族(16歳以上)
← ここに16歳未満の子を書くのは間違い
中段
C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生
下段(住民税に関する事項)
16歳未満の扶養親族
← 生まれたばかりの子どもはここ。氏名・続柄・生年月日・マイナンバーなどを記入します
※ 欄の並びは年度や様式によって変わることがあります。手元の用紙・入力画面で「16歳未満」と書かれた欄を探してください。
なおマイナンバーは毎年書き直す必要がない運用の会社が多く、私の勤務先も初回に提出した後は不要でした。
人事がいちばんよく見る間違いは「空欄のまま提出」
書類を処理する側として、子どもが生まれた人の申告書で最も多い間違いは、この欄が空欄になっていることです。
理由は想像がつきます。「16歳未満は扶養控除の対象外」と知っている人ほど、「対象外なら書かなくていい」と判断してしまうからです。制度を調べた人ほど間違えるという、やっかいな構造になっています。
対象外なのは控除の話であって、記入の要否とは別です。ここは切り離して考えてください。
▶ 私の答え
迷ったら書いてください。書いても損をすることはありません。書かなかった場合だけ、住民税の判定を受けられずに損をする可能性が残ります。
電子申請でも、紙で出す書類が残ることがある
私の勤務先では、年末調整の申告は電子システム上で行います。用紙に手書きする場面はありません。子どもが生まれた年についても、記入自体は画面上で完結しました。
ただしすべてが電子で完結するわけではありません。生命保険料控除の掛金証明書など、一部の証明書類は紙で提出する必要があります。「システムに入力したから終わり」と思っていると、証明書の提出漏れで差し戻しになります。
やること:入力を終えたら、勤務先の案内で「紙で出すもの」が残っていないかを一度確認してください。
共働きの場合、子どもは夫婦どちらの扶養に入れるべき?
控除額がゼロということは、どちらの扶養に入れても、その年の所得税・住民税は1円も変わらないケースが多いということです。
では何で決めるのか。会社の家族手当と、健康保険の扶養です。
「所得が低い方に付けると得」は、中間の収入帯だけの話
一般的な解説では「共働きなら所得が低い方の扶養にすると住民税で有利」と説明されます。間違いではありませんが、これが当てはまる家庭は限られます。
というのも、収入が落ちすぎていても、落ちていなくても、住民税は変わらないからです。差が出るのはその中間の帯にいる場合だけです。
理由は、住民税がかからないラインが扶養している家族の人数が1人増えると上がるためです。世田谷区の例で見てみます(住民税のうち、全員が同額を負担する均等割という部分の基準です)。
| 子どもを扶養に入れるか | 住民税がかからない合計所得 | 給与収入でいうと |
|---|---|---|
| 入れない | 45万円以下 | 約110万円以下 |
| 入れる(扶養1人) | 101万円以下 | 約166万円以下 |
子どもを1人書き加えるだけで、ラインが約56万円ぶん上がります。この差から言えるのは、給与収入がおよそ110万〜166万円の帯にいる人だけ、住民税がゼロになる可能性があるということです。ここから外れていれば、どちらに付けても住民税は変わりません。
※「合計所得」は給与収入から給与所得控除を引いた後の金額です。上の「給与収入でいうと」の欄は、給与所得控除65万円を足し戻したおおよその目安になります。
この金額は自治体によって違います(上記は世田谷区の例です)。該当しそうな場合は「お住まいの市区町村名+住民税+非課税」で検索すれば、公式ページで確認できます。
▶ やること(3ステップ)
① 収入が低いほうの、その年の給与収入を出す(出産手当金・育児休業給付金は含めません)。
② その金額で3つに振り分ける。
・おおむね110万円以下(1年を通して育休など)→ もともと住民税はかからない。付け方で変わらない
・おおむね110万〜166万円(年の途中まで働いた・時短)→ ここだけが分岐点。自治体の非課税限度額を確認し、扶養に入れて非課税になるならこの側に付ける
・それ以上(フルタイム共働き)→ 住民税は変わらない
③ 住民税が変わらないと分かったら、家族手当で決める。夫婦それぞれの勤務先に家族手当があるか、支給条件は「税法上の扶養」か「健康保険の扶養」かを確認し、手当が出る側に税法上の扶養を付けます(給与規程に書かれていることが多いので、人事に聞くのが早いです)。
多くの家庭は①か③に当てはまり、結局は家族手当で決めることになります。②に該当する年だけ、ひと手間かけて確認する価値があります。
なお②で「住民税がゼロになる」と分かっても、家族手当と競合することがあります。そのときは金額を並べて比べてください。住民税の均等割は年5,000円程度(自治体により異なる)なのに対し、家族手当は月数千円〜1万円台=年数万円から10万円規模になることも珍しくありません。手当のほうが大きければ、住民税がゼロにならなくても手当を取る判断でかまいません。
我が家の実例:健康保険は夫、税法上は妻
我が家はこう分けました。
| 制度 | どちらに付けたか | 理由 |
|---|---|---|
| 健康保険の扶養 | 夫(私) | 妻の勤務先の健康保険組合から「年収が高い方に」と案内された。自分でも調べたところ、一般的なルールも自分の勤務先の健保組合も同じ考え方だった |
| 税法上の扶養 | 妻 | 妻の勤務先では、健康保険または税法上の扶養のどちらか一方に該当すれば家族手当の対象になる。私の勤務先に家族手当の制度はない |
夫である私の年末調整では、息子について何も書いていません。税法上の扶養は夫婦のどちらか一方にしか申告できないためです。両方の会社に書いてしまうと、後から修正が必要になります。
この分け方で、妻の勤務先から月額1万円弱の家族手当を受け取れています。年間では約10万円です。税額はどちらに付けても変わらないのに、手当は付け方で変わる。だから「税金で決めない」ことが重要になります。
なお2026年分も、妻が一年を通して育休で所得がゼロの見込みのため、同じ組み合わせを続ける予定です。
我が家は妻の給与がゼロなので、先ほどの3ステップでいえば「おおむね110万円以下=もともと住民税がかからない」に当てはまります。税金の面ではどちらに付けても同じで、結果として家族手当だけが判断材料として残りました。「収入が落ちた側に付けると得」という一般論が、そのままは当てはまらない例です。
扶養の3系統(税法・社会保険・会社の家族手当)の違いや、妻の働き方別の設計は、夫向け『扶養の壁』完全ガイドで詳しく整理しています。ここでは年末調整の書き方に絞ります。
子どもが生まれた年は「配偶者の控除」も忘れずに確認
ここまでは子どもの話でしたが、子どもが生まれた年は、配偶者自身の税金も動いています。産休・育休に入ることで、その年の収入が例年と大きく変わるからです。
見落としやすいのは次の点です。
- 出産手当金・育児休業給付金は非課税。所得として数えません
- そのため給与が止まった年の合計所得は、思っているより下がります
- 合計所得が一定額以下になると、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になります
ここで「妻は会社員だから扶養とは無関係」と思い込んでいると、申告できたはずの控除を逃すことがあります。
我が家の場合、2025年(出産年)は妻の1〜6月の給与と賞与だけで基準を超えていたため対象外でした。一方、2026年は一年を通して育休の見込みで、給与がゼロ=対象になる予定です。同じ夫婦でも、年によって結論が変わります。
▶ やること
配偶者のその年1月から産休入りまでの給与・賞与の合計を出してください。給付金は含めません。この金額次第で、あなた自身の年末調整で配偶者控除を申告できます。出産が年の後半だった年は対象外になりやすく、翌年は対象になりやすいという傾向があります。
判定の具体的な金額や、育休が年をまたぐ場合の考え方は、次の2記事にまとめています。
出生から年末調整までの流れ(実体験)
我が家の時系列です。
- 出生届を提出
- 健康保険の扶養に追加(出生から1ヶ月ほど後)
- 年末調整で「住民税に関する事項」欄に記入
2つ目について、補足しておきたいことがあります。健康保険組合の案内には「事由が発生してから5日以内」といった期限が書かれていました。ところが実際には、人事部から加入の申込用紙が届くまでに時間がかかり、その通りには進みませんでした。
証明書類として提出したのは、出生届受理証明書(役所で受け取り、母子手帳に貼る出生証明書)の画像コピーだったと記憶しています。この点は記憶があいまいなので、必要書類は勤務先の案内で確認してください。
会社員の場合、健康保険の手続きは自分で役所に行くのではなく、勤務先経由になります。案内が届かないと動けないので、生まれたらまず人事や総務に一報を入れておくと、その後がスムーズです。
11月・12月生まれや、提出後に生まれた場合はどうする?
年末調整の書類は11月ごろに提出することが多いため、年末に生まれる予定の家庭は「間に合わないのでは」と不安になります。ここを整理します。
年末生まれでも、その年の分として書ける
前半で触れたとおり、判定はその年の12月31日時点です。12月に生まれた子どもも、その年の扶養親族として記入できます。「まだ生まれていないから書けない」ということはありません。
出産予定日が年末にかかっている場合は、提出前に人事へ「12月に生まれる予定です」と伝えておくと、後述の修正がスムーズになります。
提出後に生まれた・書き忘れたときの期限
すでに書類を出したあとに生まれた場合や、書き忘れに後から気づいた場合でも、まだ間に合います。
私の勤務先の実務感覚では、年明けの1月15日ごろまでなら「再年末調整」で修正できます。会社は源泉徴収票や給与支払報告書を1月中に提出する必要があるため、その準備に入る前であれば社内で対応できるからです。
期限は会社によって違います。「もう年が明けたから手遅れだろう」と諦めず、気づいた時点ですぐ人事・総務に連絡してください。
社内の期限を過ぎた場合は、確定申告または住民税の申告で対応することになります。
▶ やること
気づいたらまず勤務先の人事・総務に「いつまで修正できますか」と聞く。これが最短です。自分で確定申告を調べ始める前に、社内で済むかどうかを確認してください。
まとめ
- 16歳未満の子どもは扶養控除の対象外。扶養に入れても所得税・住民税の控除額はゼロ
- 判定は12月31日時点。年の途中・12月に生まれた子どもも、その年の扶養親族として書ける
- それでも「住民税に関する事項」欄には必ず記入する。上段の扶養控除欄とは別の独立した欄
- 人事が最もよく見る間違いは、この欄の空欄提出。「対象外=書かなくていい」ではない
- 控除がゼロなので、どちらに付けるかは税額では決まらない。会社の家族手当と健康保険で決める
- 我が家は夫に健康保険、妻に税法上。妻の勤務先の家族手当(月額1万円弱)が理由。夫側の申告書には何も書いていない
- 「所得が低い方が得」は育休・時短で収入が落ちた年に住民税がゼロになりうるという話。フルタイム共働きでは変わらない
- 子どもだけでなく、配偶者の控除も確認する。出産手当金・育児休業給付金は非課税なので、給与が止まった年は配偶者控除の対象になることがある
- 書き忘れても1月中旬ごろまでなら再年末調整で修正できることがある。まず人事に相談する
よくある質問
16歳未満の子どもを扶養に入れると、税金は安くなりますか?
安くなりません。16歳未満は扶養控除の対象外で、控除額はゼロです。ただし住民税の非課税判定に扶養人数として使われるため、所得が低い年には住民税がゼロになる可能性があります。
控除がゼロなら、年末調整の書類に書かなくてもいいですか?
書く必要があります。扶養控除等申告書の「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」欄に記入します。人事として書類を見ていて、いちばん多い間違いがこの欄の空欄提出です。
上の扶養控除の欄に書いてはいけませんか?
上段の「控除対象扶養親族」欄は16歳以上が対象です。16歳未満は下部の「住民税に関する事項」欄に書きます。
共働きの場合、子どもは夫婦どちらの扶養に入れるべきですか?
16歳未満なら税額はどちらでも変わらないことが多いため、会社の家族手当の条件で判断するのが現実的です。我が家は妻の勤務先の家族手当を受けるため、健康保険は夫、税法上は妻と分けました。税法上の扶養は夫婦のどちらか一方にしか申告できません。
育休や時短で収入が落ちた年は、収入が低い側に付けたほうが得ですか?
収入の額によります。子どもを扶養に入れると住民税がかからないラインが上がるため、その境目の帯にいる場合だけ差が出ます。世田谷区の例では、扶養に入れない場合は合計所得45万円以下(給与収入で約110万円以下)、入れる場合は101万円以下(同じく約166万円以下)が非課税の基準です。1年を通して育休で収入がない場合はもともと非課税なので変わりませんし、フルタイムで収入が十分ある場合も変わりません。金額は自治体によって違うため、該当しそうなら市区町村の公式ページで確認してください。
12月に生まれた子どもも、その年の年末調整で書けますか?
書けます。扶養親族の判定はその年の12月31日時点の現況で行うためです。年の途中で生まれた子どもも、12月生まれの子どもも、その年の扶養親族として記入できます。
年末調整の書類を出した後に子どもが生まれました。どうすればいいですか?
すぐに人事・総務へ連絡してください。私の勤務先では1月15日ごろまでなら再年末調整で対応できます。期限は会社によって異なります。過ぎた場合は確定申告か住民税の申告で対応します。
健康保険の扶養手続きは、生まれてすぐにやるべきですか?
健保組合の案内には「5日以内」などの期限が書かれていることがありますが、実際は勤務先から申込用紙が届いてからの手続きになります。我が家は出生から1ヶ月ほどかかりました。生まれたらまず勤務先に一報を入れておくと進めやすくなります。
注:本記事は2026年8月時点の制度と、筆者の勤務先での実務経験に基づいています。年末調整の社内期限・必要書類・家族手当の条件は会社によって異なり、住民税の非課税基準は自治体によって異なります。手続きの詳細は勤務先の人事・総務、およびお住まいの市区町村にご確認ください。 公式情報はこちら:国税庁 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 / 国税庁 扶養控除 / 世田谷区 非課税制度(記事中の非課税基準の例)
マネパパ
30代会社員・人事企画部門・JGCホルダー。従業員持株会を入社9年目に停止し、インデックス投資(新NISA・iDeCo)に全面移行。 マイルで乳幼児連れリゾート旅行を実践中。数字とリアルにこだわった発信を心がけています。
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